Ⅲ 税理士による学習塾・予備校の税務解説
簡易課税を適用する場合
学習塾・予備校も人件費の比率が高めの業種となるため、消費税の計算において、簡易課税制度を適用することも考えられます。その場合、講義に対する報酬は、サービス業に当たり第5種事業となりますが、教材販売の対価は、第2種事業となります。そのため、教材の販売に対する対価を授業料と明確に区分して請求し、教材の売上部分について、第2種事業のみなし仕入れ率を適用するようにしましょう。
収入に、特に明確な区分がなく教材費を授業料に含めて請求している場合には、全体が第5種事業となってしまいますので、要注意です。
教材の在庫、パンフレットの取り扱い
テキストの改定に伴う廃棄につきましては、廃棄損を計上することで、在庫を圧縮することができます。ただし、税務調査の際には、廃棄金額についての根拠書類の呈示を求められるため、必ず、業者の廃棄証明・在庫管理表に基づく廃棄リストの2つは用意しておきましょう。
また、パンフレット(法人案内)につきましても、本来、未使用のものは貯蔵品(資産)に該当し、棚卸しをしなくてはなりません。特に、期末付近において納品されたパンフレットは要注意です。
源泉所得税
非常勤講師に支払う代金につきましては、給与所得とするのが原則です。ただし、夏期講習・冬期講習等臨時的に担当する講師に支払う分につきましては、講演料に該当する場合がございます。
その他、ご不明な点は、学習塾・予備校に強い税理士へ、お気軽にお問合せ下さい。
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