Ⅳ 税理士によるトラック運送業の税務解説
収入計上金額
運送業における収入は、収入の帰属時期が、当期分になっているかを廃車表などから確認をする必要があります。また、個人の引越し運賃などは現金取引のため、売上から除外されやすいため、注意が必要です。連番を付した領収書を発行し、収受した現金は翌日必ず銀行へ預け入れるなどのルールを整備し、売上帳のほか、運転日報なども整備しておくと、なお良いでしょう。
賠償金の処理
法人が支出した損害賠償金の取り扱いにつきましては、以下の通りとなります。
法人税 | 消費税 | |
---|---|---|
業務に関連した行為に関するもので、故意または、重過失がない場合。 | 損金 | 不課税 |
業務に関連した行為に関するもので、故意または、重過失の場合。 | 求償権(※) | 不課税 |
業務に無関係な行為に関するものの場合。 | 求償権(※) | 不課税 |
心身又は資産に加えられた損害に伴うもの(軽微な修理で加害者に引き渡されるものを除く。)の場合。 | 損金 | 不課税 |
物損事故で、現物を購入し補償した場合。 | 損金 | 課税 |
(※)役員又は使用人に対する債権ですが、支払能力からして求償できない場合には、貸倒処理できます。
消費税
請求書に軽油取引税が含まれている場合の取扱いに注意が必要です。
一般の販売業者からの仕入の場合は、軽油引取税込みの金額の5%が消費税となります。つまり、一般の販売業者から軽油を購入する場合は、軽油取引税にかかる消費税分だけ仕入対価が高くなり、実質的には二重課税となります。
特約業者からの仕入の場合には、軽油引取税抜きの金額(軽油本体の価格)の5%が消費税となります。
その他、ご不明な点は、運送業に強い税理士へ、お気軽にお問合せ下さい。
(全国対応です。)