Ⅴ 税理士によるスーパーマーケットの税務解説
自家消費
スーパーマーケットの商品を家事用に支出した場合の取り扱いは以下の通りです。
①個人の場合
通常の販売価格の70%又は仕入れ値のうち高い方の金額で、売上を計上します。
②法人の場合
消費した者に対する役員に対する給与となり、損金不算入となります。金額は①の通りとなります。
棚卸資産の管理
スーパーマーケットは、商品数が多いため、期末の在庫計上の漏れがないかどうかを慎重に確認するようにして下さい。店頭だけでなく、倉庫にある商品についても、必ず確認して下さい。また、商品の評価方法は、売価還元法が一般的です。
広告宣伝用資産
メーカーから、広告宣伝用資産(陳列ケース等)を受贈した場合、メーカーの取得価額の2/3を取得価額とします。くれぐれも、計上漏れがないように注意しましょう。ただし、上記金額が30万円以下の場合は、受贈益の計上は不要になります。
仕入割戻し
仕入割戻し(リベート)を受けた場合には、契約等により金額の算定が可能な時は、仕入れの日の属する事業年度において益金に計上しなくてはなりません。また、算定が不可能な場合には、金額の通知を受けた事業年度で益金に計上します。
その他、ご不明な点は、スーパーマーケットに強い税理士へ、お気軽にお問合せ下さい。
(全国対応です。)