開業1年目届出集

 このページは、開業したてのお客様の、「どんな届出書類をいつ出せばよいの?」という疑問にお答えするため、必要な届出書を一覧表形式でまとめました。御活用いただければ幸いです。

 また、当事務所は、新規開業者様を全力でバックアップいたしますので、ご不明な点は、お気軽に
ご相談ください。(江東区亀戸の税理士)

事業開始時の提出書類 (税法関係)

提出先 税目 書類の名称 提出期限 ワンポイントアドバイス
税務署 法人税
(法人)
(1) 法人設置届出書 設立から2ヶ月以内 ・「納税地」の欄は、本店所在地を記入します。(税務署の所在地ではありません!!!

・「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」の欄に日付を記入すれば、下記消費税(1)の「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」の提出を省略できます。

・添付書類(※1)を忘れないようにしましょう!

(2) 青色申告の承認申請書 設立から3ヶ月以内と第一期終了日のいずれか早い日の前日 ・提出期限の「前日」を見落として、痛い目を見ないようにしましょう!

・第一期で出し忘れた場合、第一期終了の日までに提出すれば、第二期から適用を受けられます。

・2年連続で期限後申告をしたら取り消される場合があります。

(3) 棚卸資産の評価方法の届出書 設立事業年度の申告期限 ・提出しない場合は、最終仕入原価法が適用されます。

・一度、評価方法を届け出ると、原則として、3年継続して適用しなければなりません。
(法人税基本通達5-2-13)

(4) 減価償却資産の償却方法の届出書 設立事業年度の申告期限 ・提出しない場合は、建物は定額法・その他の固定資産は定率法で償却することになります。
(5) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 設立事業年度の申告期限 ・提出しない場合は、移動平均法が適用されます。
(6) 給与支払事務所等の開設届出書 給与等を支払う事務所等を設けた日から1ヶ月以内 ・通常(7)と同時に提出することとなるはずです。
(7) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 適用を受けようとするつきの前月末まで ・通常、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」も提出します。(1枚の様式で、両方の申請・届出が可能です。)
所得税
(個人)
(1) 個人事業の開廃業等届出書 開業日から1ヶ月以内 ・納税地と事務所等の所在地が異なる場合、納税地の所轄税務署及び事務所等の所在地の所轄税務署の両方に提出します。

・給与等の支払の区分欄に記載することで、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は省略できます。

(2) 所得税の青色申告の承認申請書 適用を受けたい年の3月15日まで(1月16日以降開業の場合は、2か月以内) ・2年連続で期限後申告をしたら取り消される場合があります。
(3) 青色事業専従者給与に関する届出書 適用を受けたい年の3月15日まで(1月16日以降開業の場合は、2か月以内) ・通常は(2)と同時に提出します。

・源泉徴収義務も同時に生じるため、(4)の提出も同時に検討しましょう!

(4) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 適用を受けようとするつきの前月末まで ・通常、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」も提出します。(1枚の様式で、両方の申請・届出が可能です。)
消費税
(法人)
(1) 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 速やかに ・法人税の「法人設立届出書」に新設法人に該当する旨及び所定の記載をした場合には、提出を省略できます。
消費税(法人・個人) (2) 消費税課税事業者選択届出書 課税事業者を選択しようとする事業年度開始日の前日まで(新規開業の場合には、その開業した課税期間の末日まで) ※消費税で最も注意しなければならない届出書になります。

提出する前に顧問税理士とよく相談する様にしてください。

(3) 消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税を適用しようとする事業年度開始日の前日まで(新規開業の場合には、その開業した課税期間の末日まで)
都道府県税事務所 地方税
(法人)
(1) 法人設立届出書 設立から1ヶ月以内(東京都の場合、事業開始から15日以内) ・添付書類(定款等の写し)を忘れないようにしましょう!
市町村役場 (2) 法人設立届出書 設立から1ヶ月以内 ・東京23区であれば、都税事務所に提出するだけでこちらは不要です。
・添付書類(※2)を忘れないようにしましょう!

※1                   ※2
・定款等の写し              ・設立の登記簿謄本
・設立の登記簿謄本            ・定款等の写し
・株主等の名簿              ・設立の登記簿謄本
・設立時の事業概況書
・設立時の貸借対照表

ご不明な点は、お問い合わせください。